やらなきゃソン!確定申告で医療費還付請求を



セルフメディケーション税制

 

 

「セルフメディケーション税制」は、2017年1月1日からのスタートです。特定の医薬品購入に対する新しい税制、医療費控除の特例という内容です。

 

 

「セルフメディケーション税制」は、普段からきちんと健康診断などを受けている人が、一部の市販薬を購入した時に所得控除を受けられる制度です。軽度な身体の不調について、市販薬などで自ら手当てするということは、自分自身の生活の質(QOL)の改善にも役立つという主旨です。

 

 

具体的に対象となるのは、「健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人」として、定期健康診断などを受けている人です。特定健康診査(いわゆるメタボ健診)、予防接種、定期健康診断(事業主健診)、健康診査、がん検診が該当します。

 

 

所得控除の対象は、2017年1月1日以降で、市販薬(要指導医薬品および一般用医薬品)の中で、医療用から転用された特定成分を含む医薬品を年間で1万2000円以上購入した場合で、1万2000円以上になった部分の金額について所得控除を受けることができます。

 

 

対象となる医薬品は厚生労働省のHPに掲載されており、11/16現在で1,667品目)あります。対象製品の多くには共通識別マークが入っています。上限金額は8万8000円です。2017年分の確定申告から適用できます。従来の医療費控除とは併用できません。あくまでも「医療費控除の特例」という制度で、医療費控除の一部だからです。どちらの所得控除を受けるかは、申告者が選択することになります。