やらなきゃソン!確定申告で医療費還付請求を



医療費控除の計算方法

 

 

ちなみに平成29年分からの確定申告では医療費控除を受ける場合の手続が改正されています。医療費控除の提出書類が簡略化されているのです。

 

 

改正点1は、「医療費の領収書の提出、又は提示」ですが、これは不要となった点。

 

改正点2は、「医療費控除の明細書」の提出が必要となった点。

 

「医療費の領収書」は自宅等で5年間保管する必要があります。所定の事項が記載された「医療費通知」(医療費のお知らせなど)を提出するなら、明細書の記載や領収書の保管は省略できます。

 

 

さて、医療費控除をすればお金が戻るということがポイントになりますが、その計算方法についてです。「かかった医療費が全額戻ってくる?」という勘違いも多いのですが、医療費控除の還付金は、医療費からいろいろ差し引かれてから戻ってきます。

 

 

医療費控除の対象になる医療費とは、病院、歯科の治療費、薬代。薬局で買った市販の風邪薬等。入院した際の部屋代、食事費用。妊娠中の定期健診、検査費用。出産の入院費。病院までの交通費。子どもの歯科矯正。在宅で介護保険を利用した時の介護費用、ということになります。

 

 

医療費控除の対象にならないものは、人間ドック等の健康診断費用(病気が発見されなかった場合)。自分の都合で利用する差額ベッド代。健康増進のビタミン剤や漢方薬。病院までマイカーで行った時のガソリン代や駐車料金。里帰り出産のために使った飛行機代金。美容整形、です。

 

 

医療費控除の対象になる、ならないの違いは、治療のための医療費はYESで、予防のための医療費はNOということです。インフルエンザの予防接種は医療行為であっても予防目的なのでNOになります。

 

 

医療費控除は、家族全員の1年間の医療費が対象なので、必ずレシートを保管するようにしましょう。交通費も記録を残しておくようにしてください。医療費控除額の計算方法は、医療費控除額=(医療費控除の対象になる医療費-保険金等で補てんされた金額)-10万円。ただし、総所得200万円未満の人は総所得金額等×5%です。

 

 

ちなみに「保険金等で補てんされた金額」とは、医療費から差し引かなくてはいけないお金のことで、出産育児一時金、高額療養費、生命保険や、損害保険の支払い保険金、医療費の補てんを目的としてもらう損害賠償金です。最後に10万円もしくは総所得の5%のいずれか低い方を引いて計算します。